賃貸不動産経営管理士 自力救済とは?
おはようございます。
本日も雨です。
最近ジメジメしてて気持ちもげんなりしますね・・・
早く夏にならないかな💦
本日は勉強中の賃貸不動産経営管理士について。
皆様、自力救済という言葉は聞いたことありますか?
最近はコロナの影響も落ち着いてきましたが、コロナ発生前と比較するとアパート等の賃貸借を借りている借主の家賃滞納が増加している傾向があるみたいです。
会社等が保有しているアパート等であればまだマシですが、一個人の大家さんが管理を行っている場合、居座られているのに家賃が何か月分も入ってこないと困ってしまいますよね。
当然ながら訪問・電話等で催告をするのが通例となりますが居留守を使われたり、払うと約束しても払わなかったりといった事例も増えているみたいですね。
最終的な方法としてだれでも思いつくのが、カギを変えて強制的に退去させてしまう等が考えられると思いますが、そういった法的手続きを取らずに行うことを自力救済というみたいです。
日本の賃貸借の法律では借主が弱者として徹底的に守る法律がありますので、仮に家賃を多額に滞納していたとしても民事訴訟等を使用せずに、個人等の判断で鍵の変更等を行うことは禁止とされているみたいですね。
それで、逆に訴訟を起こされて賠償金の請求をされた事例も多々あるみたいです・・・
そういった事例から昨今は以前も紹介した、保証委託会社に家賃催促をお願いする事が増えているみたいですね。
保証料金さえ払えば、万が一滞納した場合は立て替えてもらったり、代理で催促してもらえるから安心ですね。
ただ、この保証料ですが大体は借主に負担してもらうことが多いです。
その為、ちゃんとお金を払って借りている人も一昔前と比較して収める初期費用や月額料金が増加している傾向が多いです。
まあ、物価高高騰の影響等もありますけど・・・
その為、ホームページ等で見ても賃料が昔より上がっているような・・・
少し前までは不労所得を目指す手段として、アパートを建てて家賃収入を・・・という方法も考えましたが、貸主に対してのリスクが大きいですからあまりよくなさそうですね💦
ちなみに違法駐車を長年していたとしても、勝手に撤去したら犯罪らしいですね・・・
近くの物件でタイヤがパンクしている車が長らく放置しているのがあるのですが、そういった理由で撤去できないみたいですね。
このあたりは〇ヵ月以上滞納したら退去させられるや〇年以上放置車両があった場合は強制撤去できる等改正をしてほしいものですね・・・
不動産系をみても昔の法律が現在の状況にマッチしていないという状況は多々あります。
政府のほうでもこういった現代にあってない法律を適宜見直しをしていってほしいですね。
それではまた明日!