さくもちの雑記ブログ

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退去時の原状回復費用を抑えるために覚えてほしいポイント!

おはようございます。

 

本日、寝坊してこんな時間になってしまいました・・・

疲れが溜まっていたのかもしれませんが、明日からはいつもの時刻に起きれるように週間を戻すよう頑張ります。

 

本日は、退去時に大半の方が心配されるであろう「原状回復費」についてまとめてみました。

個人的な主観も入りますが、このあたりの知識を抑えておけば相手方から請求されても断ることができるケースが増えてくると思いますのでぜひ参考に!

 

原状回復費用については昔から多々トラブルがありました。

経年劣化の汚れ等でも請求をしてきたり、元々あった汚れなのに全て綺麗にするという理由で請求をする悪徳業者が多く、中には20万円以上請求をされた事例もあったそうです。

高いですね・・・

 

ハウスメイトパートナーズでアンケートを取ったところ様々なトラブルがあったそうです。

出典/ハウスメイトパートナーズ「『引っ越し時のトラブル経験』に関する実態調査」より)

 

特に入居時に状態に戻すようにと言われたのは酷いですよね。

何もしなくても5年とか経てば劣化するのにそれを戻せというのは横暴です・・・

 

そのようなこともあり令和2年に民法が改正されました。

下記がその条文です。

 

第六百二十一条

賃借人は、賃借物を受け取った後にこれに生じた損傷(通常の使用及び収益によって生じた賃借物の損耗並びに賃借物の経年変化を除く。以下この条において同じ。)がある場合において、賃貸借が終了したときは、その損傷を原状に復する義務を負う。ただし、その損傷が賃借人の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。

 

要約すると損耗・劣化を除く損傷は借主負担。

しかしながら致し方ない理由等であれば請求できないとされています。

 

ただし、民法はあくまで下地の部分だと思ってください。

契約時にこれに付随して任意に別途取り決めをすることができます。

その為、知らないうちに借主不利な条件を付けたされている場合がありますので注意です!

既に入居されている方は契約書を改めて確認してみてください。

 

下記は借主負担になりうる具体例です。

 

・タバコのヤニ汚れや臭い

・引っ越し作業等でついてしまった傷

・ペットの臭い、ペットがつけてしまった傷・汚れ等

・日常生活で手入れを怠った場合の汚れ等(カビとかですね)

 

上記以外は基本的には貸主負担とされています。

しかしながら、フローリングの傷やクロスの傷等経年劣化か否かで判断が問われるケースもあるので基本的には綺麗に使うことをお勧めします。

 

ちなみにクロスにつきましては耐用年数が基本6年と決まっている為、6年以上住んだ方はクロスに関してはわざと汚したりしない限り、貸主負担となっております。

フローリングについては耐用年数はない為、立ち合いの際に双方でしっかり確認・協議しましょう。

 

私が勤めている会社は追加請求する事例はあまりないですが、未だに一部会社では経年劣化にも関わらず、あれこれ指摘して多額の金額を取ろうとする事例も多いみたいなので注意です!

 

うちの大東建託はどうなのかな・・・

入居当初からフローリングの浮き沈みやクロスの汚れが多いのですが、退去時に請求されないように気を付けていきたいと思います💦

 

それではまた明日!