さくもちの雑記ブログ

毎朝更新目標!仕事やプライベートで起こったことのつぶやき

FP2級 相続分野

おはようございます。

 

今日も寒いですね・・・

2月3月は寒いし仕事も一番忙しい時期なので大変です。

子供たちも少し風邪を引いている為、最近外で遊べていないので退屈そうです・・・

鼻水や咳が中々治りません。元気はあるんですけどね💦

 

本日よりFP2級の勉強でタックスプランニングを一通り終えましたので相続分野の勉強に入っております。

 



不動産は一応宅建試験でも出たのでさらりと復習しようと思います😊

 

相続も宅建試験で出題されましたが、個人的には苦手な分野です。

私の年齢ではまだ相続問題自体ないですからね・・・ 実践してみないことにはピンときません。

問題を解くときはまず相関関係を描くようにしております。

 

相続図のイラスト【線画+塗り】

 

こんな感じのやつですね!

あとは子供・親・兄弟姉妹といった相続順位(配偶者は生きていれば絶対入る!)、分け方を覚えておけば基本問題はなんとかなりそうです。

 

厄介なのがイレギュラーなケースなんですよね・・・

私は2022年にも宅建試験を受験しまして、1点足らずで落ちてしまったのですがその時に出題された相続の問題が強烈すぎて今でも覚えています。

 

こんな問題です。

 

【問 9】 Aには死亡した夫Bとの間に子Cがおり、Dには離婚した前妻Eとの間に子F及
び子Gがいる。Fの親権はEが有し、Gの親権はDが有している。AとDが婚姻した後にDが
令和5年7月1日に死亡した場合における法定相続分として、民法の規定によれば、正しいもの
はどれか。
1 Aが2分の1、Fが4分の1、Gが4分の1
2 Aが2分の1、Cが6分の1、Fが6分の1、Gが6分の1
3 Aが2分の1、Gが2分の1
4 Aが2分の1、Cが4分の1、Gが4分の1 

 

これ見た瞬間、わかるか!ってなりました(笑)

 

ちなみに正解は「1」です。

上記のような例だと連れ子には相続権利が与えられないみたいです。(養子縁組になればもらえるみたいですね)

 

さすがにFP2級ではこのような捻った問題はあまり出ないと信じたいですが、どうなんでしょう。

 

資格も年々合格ラインが上がってきているので一つ取得するのも結構大変ですよね。

宅建は今でこそ合格率17%前後で狭き門ですが、作られた最初の年は「なりたいです!」で言えばなれたみたいですよ🤣

羨ましいところですが、そこは妬んでもしょうがないのでFP2級取得に向けて残り約3か月、ダレずに走り切っていきます!