FP2級 相続税の計算その1
おはようございます。
今日も今朝から冷え込んでいますね。
昨日は9時頃に仕事を終えたのですが、帰り道とても寒かったです。
やっぱり2月が一番寒いですね・・・
本日と明日は2連休を貰っている為、家族サービスと勉学に勤しみたいと思います😊
FP2級は引き続き相続分野を行っていますが、現在は相続税を勉強中です。
個人的にはこういった相続税の総額を求めるといった計算問題が苦手です。
タックス分野でもそうでしたが、日本の税額計算は複雑ですよね。
自分でも見返せるように総額計算をまとめてみました。
1.課税価格の計算
被相続人の財産の課税価格を計算します。
【課税財産】
・本来の相続財産
生前保有していた預貯金や株式といった財産
・みなし相続財産
主に生命保険とか死亡退職金といった死亡を原因としてもらえるもの
・相続開始前3年以内の贈与財産(生前贈与加算)
3年以内前にもらったものでも相続財産として加算が必要!
・相続時精算課税制度による贈与財産
生前に贈与した時の贈与税を軽減する代わりに贈与分を相続の時に相続財産として
加算すること
【非課税財産】
・非課税財産
墓地、墓石、祭具、仏壇、仏具などや生命保険金や死亡退職金の一定額、弔慰金の一定額
・債務
借入金、未払いの医療費、未払いの税金等
※墓地等の未払い金や遺言執行費用は対象外
・葬式費用
死体捜索費用も含める
※香典返戻費用や法要費用は対象外
このように分けます。この時点で複雑ですね・・・
非課税財産枠にある、生命保険金や死亡退職金の非課税額は下記のように計算します。
非課税限度額 = 500万円 × 法定相続人の数
求めた非課税限度額と各人が受け取った死亡保険金等の金額を掛け合わせえば各人の非課税金額が計算できます。
ちなみに相続放棄した人が受け取ったものは非課税適用できません!
弔慰金の非課税限度額も計算が必要ですがこれも複雑・・・
業務上で死亡したか否かで計算が変わります。
・業務上の死亡
非課税限度額 = 死亡時の普通給与 × 36か月
・業務外の死亡
非課税限度額 = 死亡時の普通給与 × 6か月
2.法定相続人の数
ただし、そうなると養子を沢山迎えて税を軽減できてしまう為、養子の場合は上限があります。
被相続人に実子がいる場合:1人まで
被相続人に実子がいない場合:2人まで
また、相続放棄をした人でも人数には算入できます。
3.総額の計算
これでやっと総額計算になります。
まずは各人の課税価格の合計額から遺産に係る基礎控除額を計算します。
遺産に係る基礎控除額 = 3000万円 + 600万円 × 2で計算した法定相続人の数
相続税の税額は速算表があるみたいなのでそれに当てはめればよいみたいです。
これで相続税の総額が計算できます!
速算表はこんな感じ。
法定相続分に応じた取得金額 | 税率 | 控除額 |
1,000万円以下 | 10% | — |
3,000万円以下 | 15% | 50万円 |
5,000万円以下 | 20% | 200万円 |
1億円以下 | 30% | 700万円 |
2億円以下 | 40% | 1,700万円 |
3億円以下 | 45% | 2,700万円 |
6億円以下 | 50% | 4,200万円 |
6億円超 | 55% | 7,200万円 |
計算例として・・・
配偶者と子供2人の合計3人。
課税価格は1で確認した結果、24800万円ある場合です。
・遺産に係る基礎控除額
3000万円 + 600万円 × 3人 = 4800万円
・総額
24800万円 - 4800万円 = 20000万円
これで総額が出せました!
あとは各人に振り分けていきます。
上記例だと配偶者が2分の1、子供が4分の1で分ける感じですね。
・妻
20000万円 × 2分の1 = 10000万円
10000万円 × 30% -700万円 = 2300万円 ※30%とか700万円は速算表を見る!!
・子供1、子供2
20000万円 × 4分の1 = 5000万円
5000万円 × 20% - 200万円 = 800万円
これで相続税の総額が出せました!長かった・・・
明日上記計算を用いて各人の納付する税額を計算しようと思います。
読んでいるだけでは理解が不足していましたが、本記事を記載するに伴いインターネットから情報収集したり、持っている参考書をみてまとめたのですが理解が深まった気がします!
計算等間違っていたら教えてください😢
それではまた明日!