さくもちの雑記ブログ

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アパートの心理的瑕疵 告知義務のライン

おはようございます。

 

最近アパートのお問い合わせが増えている中で、安い物件に対して「中で人が亡くなったことがあるんですか?」等のご質問があります。

 

前の記事でこういった心理的瑕疵に対して、告知義務のガイドラインが改正されたのもございますので改めて調べてまとめてみました!

 

まずは告知をしなくても良い場合です。

 

【告知しなくても良い事例】

1.自然死や日常生活での不慮の事故(老衰とか病死とかですね)

2.1以外および1に対して特殊清掃が行われた事例に対して3年以上経過

3.隣接住戸や共有部分で発生した死

 

事故死等以外でも3年以上経過していればほとんどは時効になる為、告知義務はないらしいです。

なので大半のアパートを紹介する業者は案内しないと思います。

 

ただし、ニュースで大々的に取り上げられたとか、社会的影響がとても高い事案であれば上記告知しなくても良い事例であったとしても告知する義務があるみたいです。

ただ、このあたりのラインが曖昧ですよね。

地方のニュースで報道されたらセーフなのかアウトなのか等・・・

このあたりは不動産業者で判断しろということなのでしょうか。

 

ちなみにお部屋を探す方はこういった心理的瑕疵を心配される際、必ず対応してもらっている人に過去に事故等あったか聞くようにしてください!

上記告知義務がない場合でも、聞かれたら答えなければいけないので必ず教えてくれると思います(たまに隠そうとする人もいるらしいですが・・・)

 

私は紹介する際は例え10年以上前等の自然死事案でも必ず言うようにしています。

個人的はあとあとそれでトラブルになって、時間や金銭がかかるほうが遥かにマイナスだと思うからです。

 

ただ、こういった法改正が行われてしっかりとした線引きが出来たため、不動産業者としてはとても提案しやすくなったことは事実だと思います。

 

アパートを探す方はもちろん、逆に不動産業をされている方も参考にしてみてください!

それではまた明日!