さくもちの雑記ブログ

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保証委託契約とは?

おはようございます。

 

昨日は都心を含めてすごい大雪でしたね・・・

今は止んでいるみたいですが、通勤の際の路面凍結等ありますのでお気を付けください😢

 

さて、本日は昨日お話しした「保証委託料」についてお話します。

 

【保証委託料とは】

保証委託料とは借主つまり入居者する人が保証会社と「保証委託契約」を結ぶ際に支払う費用になっております。

費用はおおよそ初期費用として毎月の家賃0.5か月から1か月ぐらいが相場。

また、年会費として1万円から2万円ほど料金が発生します。

けっこう費用高いですよね。

 

そもそも保証委託契約とは何かを解説します。

 

【保証委託契約とは】

借主つまり入居している人が様々な事情に伴い、家賃の支払いがされなかった場合に入居者の代わりに家賃を立て替えてくれたり、貸主が入居者に対して行う家賃催促等の業務を代理で行ってくれる契約です。

 

保証会社を使用すると不動産会社にもよりますが、本来契約時に連帯保証人等が必要な場合でも保証委託契約をすることで連帯保証人の準備が不要となることもあります。

 

様々な事情があり、周辺の人や親族に保証人になるようお願いすることができないといった方でも契約することができるようになる制度です!

 

ただ、審査上問題なく契約できる方にとっては「なんでこんなもの払わないといけないんだろう・・・」ってなりますよね。💦

 

 

【なぜ保証委託契約というものができたか】

家賃回収を代理にて行ってくれる為、貸主側としては大きなメリットになるのが一番の理由です。

年々、家賃を延滞する割合が増加している傾向になります。

 

(出典)公益財団法人日本賃貸住宅管理協会「日管協短観」

 

以前よりは減少傾向みたいですが、家賃保証会社が代理対応したものは除いている為、

潜在的な延滞者を含めるとかなり多いみたいですね・・・

 

これを聞くと「家賃払わないなら追い出せば良いのではないか」という意見も聞きますが、法律上できない理由があるんです。

 

皆様ご存じの「借地借家法」という法律です。

その中の条文を抜粋しております。

 

 

第二十八条 建物の賃貸人による第二十六条第一項の通知又は建物の賃貸借の解約の申入れは、建物の賃貸人及び賃借人(転借人を含む。以下この条において同じ。)が建物の使用を必要とする事情のほか、建物の賃貸借に関する従前の経過、建物の利用状況及び建物の現況並びに建物の賃貸人が建物の明渡しの条件として又は建物の明渡しと引換えに建物の賃借人に対して財産上の給付をする旨の申出をした場合におけるその申出を考慮して、正当の事由があると認められる場合でなければ、することができない。

 

 

この「正当事由」というものが厄介で入居者が1,2か月家賃を滞納したぐらいでは認められないみたいです。

仮に払ってないとしても追い出してしまったら入居者居住を奪うことになり、生命の危険に晒されることになるといった理由みたいです。

 

上記法律によって入居者が守られていることにより貸主が泣き寝入りする事案が増えているからです。

 

少し前にも家賃をまったく払わない入居者に注意した大家さんが逆恨みで殺害されるニュースもありましたよね・・・

 

【まとめ】

事情によって引き落としがされなかった為、1か月遅れてしまった等であれば仕方ないと思いますが、個人的には過剰に入居者を守りすぎている印象です。

 

放置しすぎるとアパートを貸し出したい方が減ったり、保証委託料みたいな余計に払わなければいけない費用が増えたり、そもそもアパート自体借りれないという状況に今後陥るのではないかと心配です。